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2011年9月17日 (土)

米国特許法改正案成立

 2011年9月8日、米国上院議会では下院を通過した特許法改正案を賛成多数で可決したらしい。

改正法案の注目点

 先発明主義をかたくなに維持してきた米国特許制度であったものの、この改正により米国も先願主義へ移行することとなった。その視点は、個人発明家保護よりも特許制度の国際的調和であろう。

 日本の特許制度は簡単に言えば 「先に出願した者の勝ち」 と言えるが、これまでの米国の特許制度は日本人的感覚で考えると極めて理不尽な 「先に発明した者の勝ち」 だった。

 特許出願が成されていなくても、”それは私が先に発明したのよ!” と言えば勝てるのである!

 先発明主義の有利な点は、「特許侵害」 の製品が発売されても、その時点では黙認しておいて、製品が十分に売れてから 「特許侵害」 だと言い張れば膨大な賠償金を得ることが出来る。

7000 有名な話では、日本でオートフォーカス・カメラを爆発的に普及させたミノルタ α7000 はハネウェル社に当時 166億円の賠償を支払った。この時(1987年)の背景には、日本は好景気、アメリカは不景気であり、技術的な問題について、素人の陪審員の判断に委ねることの是非も論じられたが、日本には馴染みのない陪審制で陪審員がミノルタ敗訴の評決を下した訳だ。

以下ミノルタ・ハネウェル特許訴訟 wikipedia

さらにハネウェルは、オートフォーカスカメラを生産していた日本のカメラメーカーに同様の請求をし、キヤノンから約70億円、ニコンから約57億円、オリンパスから約42億円、ペンタックスから約25億円を受け取った。

これは貿易摩擦問題・サブマリン特許問題などの複雑な時代背景のもとに起こったものであり、アメリカの訴訟社会の厳しさ、訴訟戦術の重要性、知的財産権のあり方などについて複雑な反響を巻き起こすこととなった。

また、多額の賠償金を払ったことから、ミノルタがカメラ事業から撤退した遠因ともなったといえる。

 米国も先願主義が採られるということは至極当然なことだと思う。

ひでのブログ https://hidekyan.cocolog-nifty.com/blog/

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