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2020年1月23日 (木)

失業給付金の上限額

 現在失業中で開業も視野に置いているものの求職活動中であることは書いてきましたが、この度ハローワークで「雇用保険受給資格者証」を貰いました。

 「基本手当日額」が算出され、給付される手当額が決定しました。

年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額(令和元年8月~)

Hw1w400

 算定基準は失業する直前の半年間の給料ですが、残業を沢山行って直前の給料が高額な方が失業給付金も高くなるよね?と退職前に同僚と会話していましたが、「どの道上限額ってものがあるから上限一杯で変わらないよ!」と聞かされてましたが、実際は違いました。

 年齢で言えば自分の場合、基本手当日額の上限額は ¥8,260 となる訳ですが、その額には遠く及びませんでした orz

 今回会社の希望退職に応募した(上位職の)方の中には上限一杯の方も居ましたけど…

 自分の勤めていた会社で(課長代理)主任というポストは管理職であり、所謂残業代の出ない職でしたけど、数年前に社員が高齢化して半数以上が管理職となってしまう為に、主任職が一律組合員へ変更となりました。この時年収が100万円以上ダウンしました。

 100万円以上ダウンともなると、労働条件の不利益変更以外の何物でもない為に会社へ訴訟を起こした方がイイと助言も受けましたが、未だ務めを続けたいと願う社員が会社と戦ってもどうか?と思い務めを続けておりましたけど、この度会社都合に依る退職となった訳です。

 という訳で、自分の様に希望退職制度などで会社都合退職を行う事が半年位前から判っている場合は許されるなら残業を行う等して給料を多く貰っておいた方が賢いということが判りました。

 皆様の参考になるかは判りませんが…

ひでのブログ https://hidekyan.cocolog-nifty.com/blog/

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コメント

ひでさん、どーもお久しぶりです。
最近、年くって利口になったせいか、思うのが・・・一見「なんだこのキマリ。おかし~じゃん!!」っていう規則でも、逆にそれを利用することで、けっこうお得なんだなぁ~~・・ということですww

自分で規則を変える立場にいるわけでも無いですから、逆に、ルールを理解して、それを利用する方がお得なんだな~~・・と!!www

投稿: tarara | 2020年1月26日 (日) 22時46分

tarara さん、こんにちは!
>逆にそれを利用することで、けっこうお得なんだなぁ~~・・ということですww
なかなか賢く立ち回るのも難しいですけどね~

投稿: ひで | 2020年1月27日 (月) 00時31分

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