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2020年3月 4日 (水)

メルカリの転売厨と其れを阻止しようとする工作員の戦いが面白い

そもそも、高額な転売は違法なのか?

【国民生活安定緊急措置法】

第十一条 主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

2 前項の規定による命令を受けた者は、同項に定める課徴金を納付しなければならない。

3 第一項の場合において、当該販売に係る物資が同項の特定標準価格が告示された日前において生産され、輸入され、又は仕入れられた物資で、その生産費、輸入価格又は仕入価格が当該特定標準価格を定めるに当たつて基準となつた生産費、輸入価格又は仕入価格に比し著しく高いものであることが明らかである場合その他の特別の事情がある場合であつて政令で定める場合には、主務大臣は、政令で定めるところにより、同項の課徴金を減額し、又は免除することができる。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による命令の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(強制徴収)

 そんな法律があるの知らなかった。しかし…

消費者庁の担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「この法律は、昭和49年に施行され、指定された4つの都市で実施されましたが、いずれも2年以内には解除されています。現在、指定されている品目はありません」と話す。つまり、ネットオークションでトイレットペーパーを転売しても違法ではない

 メルカリ側ですが、マスクに関しては、「内容については、『マスクが必要な人に広く届くようにするために、マスクを大量・高額で販売されているような方に対し、猶予期間を設け、より適正な価格で販売いただくような対応をしてほしい』…と経産省から2月27日に口頭で要請を受けたそうです。

 資本主義国家ですから、定価(最近はオープン価格の品物が増えましたけど)の10倍で売ろうと自由な訳ですから違法という事はありませんけど、オイルショックの際はトイレットペーパーや洗剤などが足りなくなるのではないかという不安から国民の間でパニックが起こり、買い占め騒動に発展し、これに便乗して、売り惜しみや価格の釣り上げをする店舗や企業があったため、政府が「国民生活安定緊急措置法」を制定したという事です。

 高額転売が違法ではない事が判りましたが、迷惑な話ですので、辞めて頂きたいのは言うまでもありませんね。

Photo_20200304064701

(2020年3月5日) 追記

 日本政府が来週にもマスクの転売を禁止する方針で、国民生活安定緊急措置法の26条を適用し、懲役5年以下、または300万円以下の罰金を科すことを検討しているそうです。

 こんな事で日本が共産主義化するとは思えないけど、オイルショックの時の様に2年以内で解除されるだろうね。

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コメント

メルカリ見ると未だ売っていますね。
それにしても良く売れた様です。

投稿: 笑む3 | 2020年3月 4日 (水) 13時15分

初コメですが、以前から時々拝見してました。
自分の住まい周辺(都内)では昨日から、ボックスティッシュやトイレットペーパーが店頭に並びはじめました。

一番怖いのはやっぱり人なのかな?

投稿: GGコマさん。 | 2020年3月 4日 (水) 16時12分

笑む3 さん、 GGコマさん さん、こんにちは!

 >それにしても良く売れた様です。
 工作員が転売阻止を目的として購入、実際には支払わない例が沢山ある様です。

 >トイレットペーパーが店頭に並びはじめました。
 手に入ってなによりですね。
 手持ちの残りが本当に少なかった人は困ってましたからね。

 コロナウイルス拡散にしても人災だった部分が多分にありますね。

投稿: ひで | 2020年3月 4日 (水) 18時03分

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